道路のお話
朝日不動産です。
本日は道路について簡単に解説できればと思います。
道路!? この道路に関して実は結構ややこしい問題がたくさんあります。
不動産会社に就職した新人君たちがまず最初にお手上げ状態になるのが【道路】です
一般的に皆さんがイメージしている道路には大きく分けて2種類あります。
公道と私道、 この2種類をパッとみて見分ける事は普通できません。
これが数年不動産業をしていると見分けれるようになります。
ポイントは、道路の幅、行き止まりか否か、立ち並びの家の状況、舗装状態、埋設管の有無(下水等)でなんとなく、これはまずいぞ!! とセンサーが働きます。
一般的な考え方では、普通に道になっているし、通行もできているし、何が問題!?
と考えるのが、普通なのですが・・・
【売却】【建替】の際に必ず問題になります。
道路には公道・私道とは別に建築基準法による道路があります。
建築物は建築基準法上の道路に2m以上接道していないと建築することはできません。
これがすごく大事です。 ここからがややこしくなりますが、建築基準法による道路には私道も公道もあります。 と言う事は、公道だから必ず建築できるとも限りませんし、私道だから建築できないことも限りません。
もう??? でしょ(笑)
そこにもう一つ問題になるのが、【融資】です。いわゆる住宅ローンです。
金融機関は原則私道に対しては住宅ローンの貸付は行いません。
分かりやすく語弊恐れずにいうと、銀行は私道に接道している不動産に対しては価値がないと考えています。
こうなってくると、不動産の価値は道で決まるといっても過言ではなくなります。
一番一般的で問題のない道路は幅員4m以上で公道(いわゆる市町村等が所有している)道路に2m以上接道している物件になります。
逆に一番厄介なのは前面道路が個人もしくは分譲業者が持っている通路です。
この場合基本的には建替え等はできません。もちろん住宅ローンもつきません。
中古住宅として売却する際にも住宅ローンは無理なので、現金のお客様しか買う事ができません。
では、自分の家はどうなのか?どうやって調べればいいのか?ですが、簡単に説明するとまず法務局で自分の前の道路は誰のものかを調べ、それをもって、特定行政庁(市町村又は県)に問い合わせる事でわかります。
但し、役所は自分の立場・担当の業務に関してのみの見解しか述べない為、先ほどお話しした、建築基準法上の道路ではあるが私道で住宅ローンが使えないため、不動産としての価値は下がるなどと言う事は役所ではわかりません。
そこをトータルに説明できるのは、不動産業者だと思います。
道路に限らず、不動産のご相談なら朝日不動産にお任せください。
※道路の説明はあくまでも一般的なお話で、状況等により大きく変わります。
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