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登記のお話

本日は、登記についてお話したいと思います。

【登記は自分でできると聞いたんだけど・・・】とよく聞きますが、まずは、一言で登記と言っても、表示登記、保存登記、表示登記、滅失登記、相続登記、合筆・分筆登記・住所・氏名変更登記などなど様々な登記があります。

これらを管轄する行政がいわゆる法務局(昔は登記所)と言われる所です。

それぞれの登記をしてくれる人を司法書士(昔は代書屋)・土地家屋調査士となります。 司法書士土地家屋調査士は登記の管轄が違います。簡単にお話しすると、土地の大きさを測ったり、建物の大きさを測ったりしてそれを登記する仕事が土地家屋調査士です。よく三脚の上の機械をのぞき込む人とその向かい側あたりで棒を持ってる人を見た事ありませんか? あの人たちです。

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ご興味のある方は 

https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/  ←土地家屋調査士とは

それ以外の登記を担当するのが、司法書士になります。

簡単によくある登記と内容について、

所有権移転登記:いわゆる不動産を譲渡、売買した時にする登記になります。

相続登記:亡くなられた人の財産を遺産分割等し、それを登記ものです。

大体一般の方が関係する登記は上記の二つが大半になると思います。

そこで冒頭の【自分で登記できるのか?】との問題ですが、

結論からいうと、できる登記とできない登記があります。

まず、できない登記には物理的に難しい登記(例えば、土地を測って図面をつくるなど)技術と知識がないとできない登記。

抵当権設定(お金をかりて、担保に取る登記)などは銀行が必ず司法書士に頼まないとOKしてくれません。

所有権移転登記、売買などの時に名義を書き換える登記、これがいわゆる皆さんがよく聞かれる自分でできないのかのNo1ですが、基本的には自分でしてもらうことはできません。何故か? 不動産の売買の基本はお金と引渡し(登記)は同時で行うことが基本になります。 どちらか一方を先にすると、事件事故の確率が一気に上がります。

例えば、【お金を先に渡して、登記を後にした場合】売主が悪い人の場合、お金をもらった後に、違う人にもその物件を売る事も可能ですし、その物件を担保にお金を借りたり、逆に必要な書類を渡さず、登記が出来なくなるなど・・・考えると恐ろし事ばかりです。

では【登記を先にして、お金を後にした場合】今度は逆で買主が悪い人の場合、登記をした後に あっお金がないから支払できない・・・ と言われたらどうしましょ?

どうにもなりません。 

現に悪い人(いわゆる詐欺師)たちはこの手のプロです。訴えればいいとか、いろんなことを考えられるでしょうが、相手の方が2枚も3枚も上手です。

悪い人を想定して書きましたが、悪気がない事故も実際にあります。

現に私の体験でも、取引の前日に買主様がなくなられたり、取引の当日に他の登記がされたりなど・・・(この件はまた後日お話します)

などで基本的にはプロにおまかせするべきだと思います。 但し例外的な場合として、身内間の取引など、万が一があっても大丈夫な間柄の場合はご自身でされてもいいと思います。(案外身内が一番怪しい場合もありますが・・・)

また法務局では手続きの仕方などを教えてくれます。

長々と書きましたが、基本的に大切で高額な財産に関する最も重要な部分ですので、プロにお任せするのが一番懸命だと思います。

と言いましたが、自分でした方がいい登記もあります。

プロに任せると2~5万円とられるが、自分ですると0円~数千円程度でできる登記があります。

それは、【住所・氏名変更登記】【滅失登記】【抵当権抹消登記】この3つは自分でしてください。

【住所・氏名変更登記】これは登記簿謄本にかかれている住所(前住所である方がほとんどです)と現在の住民票の住所が違う場合に必要になる登記です。これをプロにお願いすると2~3万円費用が必要になりますが自分ですると数千円でいけます。

【滅失登記】建物などを解体した際にその建物の登記をなくす登記です。

これもプロに依頼すると数万円は必要になりますが、自分ですると無料です。

【抵当権抹消登記】銀行等からのローンを返し終わった時にその担保を解除する登記です。こちらもプロに依頼すると1~3万円程度は必要になりますが、自分ですると数千円程度で可能です。

上記3つの自分でできる登記に関しては万が一間違っても何度でもやり直せるため、ぜひ自分でチャレンジしてみてください。

登記の申請書 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

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