朝日不動産

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権利証を盗まれ、自宅が取られた!?

朝日不動産です。本日は不動産の権利証についてお話したいと思います。
よく、昔の任侠映画ミナミの帝王みたいなドラマ・映画などで強面の金融屋さんが、権利証を引き上げたりするシーンやドラ息子が親の権利証を勝手に持ち出して、お金を借りてきたなど、権利証=不動産 といった話が数々ありますが、実際の所はどうなのでしょうか?というのが今回のお話です。
結論からいうと、権利証をなくしても、取られても、それ自体特別な効力はありません。
権利証をなくしたから、不動産が売却できないとか、ましてや、他人が権利証を持って行ってお金を借りてくる!?なんてことは通常あり得ないと思います。
では権利証とは何なのか?ですが、正式には登記済証という、和紙みたいなところに、古いものは手書きで不動産の表示がされており、そこに登記済みという大きなハンコが押してある書類でした。・・・でした。です。 これまぁまぁ古いお話で、現在は登記識別情報というものに代っております。約12~13年ほど前に変更になりました。但し、だからといって現在お持ちの権利証(登記済証)が無効でもありません。

こんな話をしていると、お客様の中には、法務局に行って、登記識別情報に変更してもらわないと・・ とおっしゃるかたももいますが、それはできません。そもそもですが、権利証も登記識別情報も共に再発行等の手続きはできません。ではどうするのか?ですが方法は2つあります。
一つは事前通知制度と呼ばれるもので、所有権移転などの登記を権利証以外すべてを法務局に提出して、法務局が本人に書類を郵送して、その書類を本人が法務局に持っていく・・・みたいな制度ですが、ほとんど利用されることはないと思います。(結構様々なリスクがあるので・・・)
もう一つが本人確認証明情報と呼ばれる書類を作成し、提出する方法です。
これは司法書士などの一定の資格者が申請人が本人である事を確認し、それを証明する書類を発行することで権利証の代わりとしましょう という制度です。
当然資格者でないとできない書類になるのでお金が発生します。大体10万円前後の費用は必要になると思います。

少し話を戻しますと権利証をとられても、不動産を売却されると言う事はほとんどあり得ないといいましたが、その理由を少しお話したいと思います。
不動産売却の際に必要な書類ですが、権利証(登記識別情報)、所有者の印鑑証明、実印、本人確認書類(本人申請の際は必要ないですが・・・) になります。
逆の言い方をすると、印鑑証明(3か月以内発行)と実印と権利証をまとめて取られると、知らない間に不動産を売却される可能性もありますのでくれぐれも、全てをまとめておいておくことのない様にご注意ください。

 

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