朝日不動産

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不動産とお金、どちらが重要?

朝日不動産です。

本日は不動産の売買について、必要な書類などについてお話したいと思います。

不動産の売買はとても重要な取引なので、必ず実印が必要!!と話をしている営業マンにたまに遭遇することがありますが、半分正解で半分??です。

 

基本的な法律的な考え方の大前提に、不動産と現金、どちらの方が価値があるか?どちらが重要なものだと思いますか?

法律的には不動産です。

そこで、重要な物を手放す時は、本当に手放してもいいか?という確認の為に、実印と印鑑証明を添付してくださいね!!

というルールになっています。(現金の方が価値のある場合もあるような気もしなくはないですが・・・)

ですので、不動産を売却する際は、印鑑証明、実印が必要になります。

そのほかに、権利証(登記識別情報)、建物のカギ、などになります。

また、不動産を売る際によく必要になる書類に、住民票や戸籍などといわれる場合があります。

これは、不動産を購入する際に申請した時の住所と現在印鑑証明書の住所が違う場合に俗にいう沿革をとる といいますが、通常不動産を買うときはその時に住んでいる住所で登記されますが、売却するときは買った方の不動産におられる方がほとんどだと思います。このような場合は、住民票に前住所の記載が大体ありますので、住民票で処理できますが、人によっては複数回住所を変更されている場合などは、戸籍などで、追跡していく必要があります。

購入される場合は、認めの印鑑と住民票で登記することができます。

住民票はあくまでも、お名前や住所が間違っていないかを確認するためのものですので、原則有効期限はないです。(実務上、あんまり古いものはさすがに新しいのを欲しいといわれる事もあると思います。)

逆に印鑑証明は期限があり、3か月以内に発行されたものが必要になります。

ここで、不動産を購入された方が、印鑑証明を出した記憶がある方も多いと思いますが、これは、住宅ローンなどの借入をする場合は銀行と法務局に印鑑証明が必要になります。

お金を借りる、不動産を担保に入れる、など重要な行為には実印、印鑑証明が必要になります。

なんとなくイメージしていただけましたか?

 

とここまでのお話が原則ですが、別に買主様が実印を使ってはいけない!わけではありませんので、買主様も実印でご捺印いただいてOKです。

100均の認印でも全然問題ありませんが・・・(笑)

 

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